大判例

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東京地方裁判所 昭和44年(ワ)10984号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔編注〕 認容額は一九万七三六三円で、その内訳は次のとおりである(括弧内は請求額)。治療関係費四万〇〇二〇円(四万九一四〇円)、逸失利益九万七三四三円(一二万三五七六円)、慰藉料六万円(二〇万円)。

〔判決理由〕弁護士費用

弁護士費用に関する原告の主張は、原告本人尋問の結果と弁論の全趣旨によりこれを認めることができるが、他方弁論の全趣旨によれば、本訴提起前、被告らにおいて本件事故による損害賠償として金二二万六七四〇円を原告に支払うべき旨提案したにもかかわらず、原告はこれを拒絶して本訴におよんだものであることが認められ、かつ、本訴提起後当裁判所が和解を勧告した席上においても、被告らが右提案を維持したのに、原告はこれに応じなかつたものである。この事実と前記認容損害額上によると、被告らの本件応訴行為には不当抗争性がないというほかないのであるから、原告において本訴の提起追行のため、右のとおりの弁護士費用債務を負担したとしても、これをもつて、本件事故と相当因果関係ある損害とすることはできない。(原島克己)

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